VOL.01 / AUTHORITY

【2026年法改正対応】
職場の腰痛予防 完全ガイド
厚労省指針+高年齢者対策の実務

業務上疾病の約6割を占める職場の腰痛。厚労省「職場における腰痛予防対策指針」(基発0618第1号)と2026年4月施行の労働安全衛生法改正(高年齢者労災防止)を、運動セミナー設計の実務視点で整理します。

監修: 狩野 学(NASM-CPT) / 読了時間 約10分
CHAPTER 01

この記事のポイント

  • 休業4日以上の業務上疾病のうち、約6割が腰痛(厚労省)
  • 現行の腰痛予防対策指針は平成25年(2013年)6月18日改正(基発0618第1号)
  • 指針の骨格は「3管理1教育」+リスクアセスメント
  • 対象は5作業領域:重量物取扱い、立ち作業、座り作業、介護・看護作業、車両運転等
  • 2026年4月1日、労働安全衛生法改正により「高年齢者(おおむね60歳以上)の労働災害防止のための指針」が新たに努力義務化(2大重点項目は「腰痛」と「転倒」)
  • 運動セミナーは「健康管理(腰痛予防体操)」と「労働衛生教育」の両方に位置づけ可能で、設備投資が難しい現場でも今すぐ始められる現実的なリスク低減措置
CHAPTER 02

なぜ今、職場の腰痛対策なのか

職場の腰痛は、企業にとって最も身近で、かつ深刻な労働安全衛生課題のひとつです。厚生労働省の統計によれば、休業4日以上の業務上疾病のうち約6割を腰痛が占めています。さらに、2026年4月施行の労働安全衛生法改正により、対策の重要性は一段と高まっています。

2-1. 数字で見る職場の腰痛

約60%
休業4日以上の
業務上疾病に占める
腰痛の割合
30.0%
休業4日以上の
死傷者数に占める
60歳以上の割合(2024年)
13.5万人
2024年の
休業4日以上死傷者数
(4年連続増加)

※出典:厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」関連資料、令和6年(2024年)労働災害発生状況。

2-2. 企業に求められる対応の質的変化

かつての腰痛対策は「気をつけて作業しましょう」という精神論的な注意喚起が中心でした。しかし現在は、加齢に伴う筋力・平衡感覚の低下に対する工学的・設備的対策の優先が求められる時代へと変化しています。

特に2026年4月施行の労働安全衛生法改正以降は、「国が対策を求めていたにもかかわらず、企業が何も対策を講じずに労働災害が発生した」場合、安全配慮義務違反を問われるリスクが格段に高まっています。

CHAPTER 03

厚労省「職場における腰痛予防対策指針」とは

職場の腰痛対策の基本となるのが、厚生労働省が定める「職場における腰痛予防対策指針」です。1994年の策定以降、現場の実態に合わせた改訂が重ねられてきました。

3-1. 指針の基本情報

項目 内容
正式名称 職場における腰痛予防対策指針
最新改訂 平成25年(2013年)6月18日
通達番号 基発0618第1号
改訂の意義 1994年版から19年ぶりの全面改訂
主な改訂ポイント 福祉・医療分野等における介護・看護作業全般への適用拡大/リスクアセスメントの導入/介護現場での原則人力抱え上げ禁止
事業者の対応 事業場の規模を問わず、すべての職場で適用

3-2. 2013年改訂で変わった3つのポイント

🏥
介護・医療分野への拡大
高齢化により腰痛が激増していた社会福祉施設などが対象に明記。
🚫
人力抱え上げの原則禁止
介護現場で過度な負担をかけないよう、リフトやスライディングシート等の福祉用具活用が原則。
📋
リスクアセスメントの導入
職場に潜む腰痛リスクを事前に洗い出し、組織的に減らす仕組みを導入。
CHAPTER 04

指針の骨格|3管理1教育+リスクアセスメント

指針の中核となるのが「3管理1教育」の枠組みです。これにリスクアセスメントを組み合わせることで、職場の腰痛発生要因を体系的に低減します。

4-1. 3管理1教育の構造

具体的な内容
① 作業管理 自動化・省力化、作業姿勢・動作の改善、作業の実施体制、作業標準の策定、休憩・仮眠の確保、靴・服装等の見直し
② 作業環境管理 温度の管理、照明の確保、作業床面の滑り防止・段差解消、作業空間や設備の適切な配置
③ 健康管理 健康診断、腰痛予防体操、心理・社会的要因への配慮、健康保持増進の取り組み
④ 労働衛生教育 発生状況や原因の周知、リスクの見積もり・低減措置、予防体操の指導

※出典:厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」(基発0618第1号)。

4-2. リスクアセスメントの基本ステップ

  1. リスクの特定:腰痛発生要因(作業内容・作業環境・作業姿勢)を洗い出す
  2. リスクの見積もり:発生頻度と重篤度から優先順位を評価
  3. リスク低減措置の検討:作業改善・環境改善・教育の実施計画を立案
  4. 措置の実施と記録:対策を実施し、効果を記録
  5. 効果の見直し:定期的に評価し、必要に応じて改善を継続

4-3. 重量物取扱いの具体的目安

区分 目安
男性労働者(18歳以上) 体重のおおむね40%以下(指針別紙)
女性労働者(18歳以上) 男性が取扱える重量の60%程度以下(指針別紙)
女性労働基準規則 断続作業30kg、継続作業20kg以上の重量物取扱いを禁止

※出典:厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」別紙、女性労働基準規則。

CHAPTER 05 / 2026 LAW UPDATE

2026年4月施行:
高年齢者の労働災害防止指針

2026年4月1日、労働安全衛生法等の改正により、新たに「高年齢者の労働災害防止のための指針」が定められ、すべての事業者に努力義務として課されました。「腰痛」と「転倒」が2大重点項目となっています。

💡 「高年齢者」の対象年齢
厚生労働省指針における「高年齢者」は、一般的におおむね60歳以上の労働者を想定しています。日本企業における60歳以上の労働者は2024年時点で全死傷者の30%を占めており、対象は決して特殊な現場に限られません。

5-1. 法改正の基本情報

項目 内容
法律名 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律
公布 令和7年(2025年)5月14日(令和7年法律第33号)
施行 令和8年(2026年)4月1日
根拠条文 改正後の労働安全衛生法 第62条の2第2項
事業者の義務 努力義務(高年齢者の心身の特性に応じた作業管理)
関連動向 従来の「エイジフレンドリーガイドライン」は2026年4月1日で廃止し、新指針へ統合

5-2. 求められる対応の方向性

⚙️ 工学的・設備的対策(優先)
  • 昇降式作業台で前傾姿勢を解消
  • アシストスーツで重量物作業を補助
  • 台車・リフト・コンベアで運搬を省力化
※ 高コスト・現場改修が必要
💪 教育・運動指導(すぐ着手可)
  • 腰痛予防体操の定期実施
  • 加齢に応じた身体機能維持指導
  • 安全衛生教育に「腰痛・転倒」を重点組込
※ 低コスト・即日着手可能
🎯 現実的なファーストステップ
設備投資(アシストスーツ・昇降式作業台等)は、現場改修や予算確保にハードルがあるのが実情です。一方、運動セミナーによる身体機能の維持・教育の強化は、設備投資が難しい現場でも今すぐ始められる現実的なリスク低減措置です。「努力義務を果たした証跡」としても運動施策は記録に残しやすく、最初の一歩として最適です。
⚠️ 企業へのリスク
2026年4月以降、「国が努力義務化した対策を企業が講じずに労働災害が発生した場合」、裁判等で企業側の安全配慮義務違反を問われるリスクが高まります。早期の対応が不可欠です。
CHAPTER 06

5作業領域別の重点アプローチ

指針では、職場の腰痛発生リスクが高い5つの作業領域を特定し、それぞれに重点的な予防対策を示しています。シリーズの業種特化編で深掘りしますので、関連Volへのリンクも併せてご参照ください。

対象作業 主な業種・対策の方向性 関連Vol
① 重量物取扱い作業 製造・物流・建設等/自動化、補助具、適正な姿勢・動作の徹底 Vol.05
② 立ち作業 製造ライン・接客・調理等/作業台高さ調整、足元疲労軽減 Vol.05
③ 座り作業 オフィス・コールセンター等/椅子・机の調整、長時間同一姿勢回避 Vol.03
④ 介護・看護作業 福祉・医療施設等/ノーリフトケア、福祉用具の活用、チーム作業 Vol.04
⑤ 車両運転等の作業 運輸・配送等/座席・振動対策、休憩確保、運転姿勢指導 Vol.05

※出典:厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」別紙。

CHAPTER 07

運動セミナーを指針に組み込む実務設計

指針の「健康管理(腰痛予防体操)」と「労働衛生教育」の2つの柱は、運動指導の専門家による運動セミナーを活用することで、効率的かつ継続的に推進できます。

7-1. ウェルネスドアの運動セミナーが指針対応に役立つ理由

🎯
業種別の腰痛リスクに対応
5作業領域・業種特性に合わせ、リスクの見積もり・低減措置を組み込んだプログラム設計。
📋
指針・法改正に準拠
「職場における腰痛予防対策指針」および2026年法改正で求められる高年齢者対策に準拠した内容。
🤝
企画〜効果測定まで一貫
告知物・事前事後アンケート・効果測定レポートまで基本料金に含む伴走型サポート。

7-2. 監修者と専門家ネットワーク

本シリーズは、NASM(全米スポーツ医学アカデミー)認定パーソナルトレーナー(NASM-CPT)の狩野 学を監修者とし、身体機能・バイオメカニクスの視点で構成しています。さらに、ウェルネスドアの登録専門家ネットワーク(健康運動指導士・理学療法士・健康経営アドバイザーを含む250名超)の知見を集約しています。

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CHAPTER 08

よくある質問(FAQ)

Q1. 厚労省「職場における腰痛予防対策指針」はいつ改訂されましたか?
A. 現行の指針は平成25年(2013年)6月18日付の基発0618第1号として、1994年版から19年ぶりに改訂されたものです。福祉・医療分野等における介護・看護作業全般に適用が拡大されました。
Q2. 中小企業でも腰痛予防対策指針への対応は必要ですか?
A. はい、必要です。本指針は事業場の規模を問わず、すべての職場における腰痛予防の基本指針として位置づけられています。事業者の責任のもと、リスクアセスメントと3管理1教育の継続的な実施が求められます。
Q3. 「3管理1教育」とは具体的に何ですか?
A. 作業管理(自動化・省力化・作業姿勢)、作業環境管理(温度・照明・作業床面)、健康管理(健康診断・腰痛予防体操)、労働衛生教育の4つです。指針ではこの4つを統合的に推進することが求められています。
Q4. 2026年4月施行の法改正は腰痛とどう関係しますか?
A. 2026年4月1日施行の労働安全衛生法改正により、新たに「高年齢者(おおむね60歳以上)の労働災害防止のための指針」が定められ、すべての事業者に努力義務化されました。腰痛と転倒が2大重点項目で、加齢に応じた身体機能配慮が求められます。
Q5. 運動セミナーは指針のどこに位置づけられますか?
A. 指針の「健康管理(腰痛予防体操)」と「労働衛生教育」の両方に位置づけられます。3管理1教育を統合的に推進する有効な手段として、運動指導の専門家による定期的な実施が推奨されます。設備投資が難しい現場でも今すぐ始められる現実的なリスク低減措置でもあります。
Q6. 重量物の取扱いについて指針はどう定めていますか?
A. 指針別紙では、満18歳以上の男性労働者が人力で取扱う物の重量は体重のおおむね40%以下、女性労働者は男性が取扱える重量の60%程度以下を目安としています。女性労働基準規則では、断続作業30kg・継続作業20kg以上の重量物取扱いを禁止しています。
Q7. 介護・医療現場の腰痛対策は何が重要ですか?
A. 2013年改訂で適用が拡大された分野です。原則として人力での抱え上げは行わず、リフトやスライディングシート等の福祉用具を活用する「ノーリフトケア」が推奨されます。詳細はVol.04 介護・医療現場の腰痛対策で解説します。
Q8. 健康経営優良法人の認定取得にも役立ちますか?
A. はい。腰痛予防対策は健康経営度調査の評価項目(運動機会の増進、両立支援、安全衛生)と直結します。詳細はVol.02 経営アプローチで解説します。
SUPERVISOR

監修者プロフィール

KARINO MANABU
狩野 学(かりの まなぶ)
ウェルネスドア合同会社 代表 / 健康経営パートナー

NASM(全米スポーツ医学アカデミー)認定パーソナルトレーナー(NASM-CPT)として、長年にわたり現場での運動指導に従事。身体機能・バイオメカニクスを基盤とした運動指導を専門とし、特に「働く人の腰痛・姿勢改善」分野では豊富な実践指導経験を持つ。

健康事業に18年従事し、ウェルネスドア合同会社では100社超の健康経営支援に携わる。腰痛・肩こり対策セミナーをはじめ、企業の運動施策に対し、現場の動作・姿勢分析からプログラム設計まで一貫して伴走する立場として活動している。

本記事の専門家ネットワーク:健康運動指導士・理学療法士・健康経営アドバイザー/エキスパートアドバイザーを含むウェルネスドアの登録専門家250名超の知見を集約。
PUBLISHED BY
ウェルネスドア合同会社
企業・法人向け健康セミナー / 健康経営支援 / 効果測定
横浜市 / 専門家250名超のネットワーク
※ 本記事は、厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」(基発0618第1号)および労働安全衛生法等の公開情報をもとに作成しています。
※ 個別の健康状態や疾患については、必ず医師等の専門家にご相談ください。
※ 本記事は2026年6月時点の情報に基づきます。